>> トップページ > 安全への取り組み
輸送の安全に関する目標を達するため、点呼時等の機会を捉え社内間の意思疎通を図ると共に現場からの安全対策の提案を踏まえた教育及び研修を行う。
2023年度 無事故で目標を達成しました
座学(合計10時間以上)
実技指導(20時間以上)
事業者情報 | ||
---|---|---|
事業者名 | 有限会社 光洋タクシー | |
営業所名 | 本社 | |
許可年度 | 1971 | |
許可に付された条件 | − | |
事業者団体への加入状況 | 日本バス協会(都道府県バス協会) | |
貸切バス事業者安全性評価認定 | ★★ | |
車両情報 | ||
大型車 | 車両数 | 11 |
年式(年)最古 | 平成18年 | |
年式(年)最新 | 平成18年 | |
平均車齢 | 16 | |
ドラレコ搭載車両数 | 11 | |
ドラレコ搭載率 | 1 | |
デジタコ搭載車両数 | 0 | |
デジタコ搭載率 | 0 | |
ASV搭載車両数 | 0 | |
ASV搭載率 | 0 | |
主な運行の様態 | 観光輸送(昼間) | |
中型車 | 車両数 | 4 |
年式(年)最古 | 平成30年 | |
年式(年)最新 | 令和1年 | |
平均車齢 | 3 | |
ドラレコ搭載車両数 | 4 | |
ドラレコ搭載率 | 1 | |
デジタコ搭載車両数 | 2 | |
デジタコ搭載率 | 0.5 | |
ASV搭載車両数 | 4 | |
ASV搭載率 | 1 | |
主な運行の様態 | 学校・企業等送迎 | |
小型車 | 車両数 | 2 |
年式(年)最古 | 平成16年 | |
年式(年)最新 | 平成26年 | |
平均車齢 | 13 | |
ドラレコ搭載車両数 | 2 | |
ドラレコ搭載率 | 1 | |
デジタコ搭載車両数 | 0 | |
デジタコ搭載率 | 0 | |
ASV搭載車両数 | 0 | |
ASV搭載率 | 0 | |
主な運行の様態 | 学校・企業等送迎 | |
運転者情報 | ||
運転者数 | 正規雇用 | 11 |
正規雇用以外 | 0 | |
合計 | 11 | |
平均給与額の水準 | 正規雇用 | C |
平均勤続年数 | 17 | |
運行管理・整備管理情報 | ||
運行管理 | 管理者数 | 3 |
管理補助者数 | 3 | |
整備管理 | 管理者数 | 2 |
管理補助者数 | 0 | |
事故・行政処分情報 | ||
走行10万キロ当たりの事故報告件数 | 0 | |
行政処分 | 車両停止 | |
事業停止 | ||
外部機関による安全チェックの活用情報 | ||
民間認定機関における運輸安全 マネジメント評価(直近3年間) | ○ | |
民間認定機関における運輸安全 マネジメントセミナー(直近3年間) | ○ |
第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保する為の事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保する為の事業の実施及びその管理の方法
第一条 この規定(以下「本規定という。」)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
第二条 本規定は、当社の貸切バス事業に係る業務活動に適用する。
第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真撃に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保する為に必要な計画を作成する。
第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
第八条 次に掲げるものを選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たすものの中から安全統括管理者を選任する。
第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育および研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保の為に必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規定、輸送の安全の為に講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業年度の経過後百日以内に外部に対し公表する。
第十八条 本規定は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
上記の項目について本社営業所に提示する。
安全統括管理者
福田光一郎